都市ガス振興センター 潜熱回収型給湯器(エコジョーズ) 導入支援補助金制度のご紹介

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よくあるご質問

【 4 】申込書・申請書の記入について

  • 1)申込書に関すること

    Q01 :
    昨年度の書式で申込みを郵送してしまいました。受付けてもらえないのですか?
    A01 :
    書類は定められた様式でないと受付けることができないため再提出していただくことになります。
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  • Q02 :
    個人情報のため、電話番号を教えたくない。番号は無記入にしたいのですが・・・。
    A02 :
    国の補助金なので連絡先として電話番号は必須となっています。携帯電話又は職場の電話番号でも構いませんので、連絡の取れる番号を記入してください。
    (個人情報をこの補助事業以外の目的で使用することはありません)
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  • Q03 :
    法人の場合、1枚目の担当者名・部署名は必ず記入が必要ですか?
    A03 :
    必要書類の送付先となりますので必要となります。ただし、部署名がない場合は無記入で構いません。
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  • Q04 :
    家を建て替え予定ですが、「工事予定日」とは、いつの日のことを言いますか?
    A04 :
    補助対象給湯器の設置工事を開始する日のことです。家全体の建て替え工事の開始日や家の一部をリフォームする工事の開始日とは異なります。
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  • Q05 :
    機種名は、指定されている通り書かれていないと駄目ですか?
    (ハイフンがあったり無かったり)
    A05 :
    本補助制度は指定を受けた機種のみ補助金が支払われることとなっているため、機器指定通りに記入してください。
    (当ホームページの機器指定一覧表pdf をご参照ください)
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  • Q06 :
    給湯器本体価格とは何のことですか?
    A06 :
    リモコン等の付属部品、設置工事費等を除いた給湯器本体のみの価格を言います。
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  • Q07 :
    申込みをすれば、すぐに給湯器の設置を行えるのですか?
    A07 :
    申込みだけでは、給湯器の設置工事は行えません。
    書面(「平成22年度補助金申込書」)で申込んだ場合には、センターから補助金申込受理通知書を受理した後に設置工事の着工が可能になります。
    電子申込で申込んだ場合には、センターが送信した本登録完了メールを受信した時点から設置工事の着工が可能になります。
    補助金申込受理通知書の受理や本登録完了メールの受信前に設置工事を着工すると、事前着工となり、補助金の交付を受けられなくなります。
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  • Q08 :
    インターネットが使えません(又はメールアドレスを持っていません)。明日の工事ですがどうすればいいですか?
    A08 :
    書面にて申込みをし、受理通知書が届くまで設置工事を延期してください。
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  • Q09 :
    申込書の2枚目に「手続代行者について」とありますが、手続代行者がいないと申込みできないのでしょうか?
    A09 :
    手続きの代行を販売店等に依頼せずに申請者本人が手続きを行う場合は、「手続代行者について」の欄を記入していただく必要はありません。
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  • Q10 :
    手続きの代行を販売店にお願いしますが、申込書の2枚目にある「ガス供給事業者」欄の記入は近くの「ガスショップ」にお願いすればいいのでしょうか?
    A10 :
    手続きの代行を依頼する場合には、手続代行者と補助対象給湯器にガスを供給するガス供給事業者が連名で申込みを行う必要があります。当該の販売店がガス供給事業者から連名申請の許可を得ているかどうかはセンターではわかりませんので販売店にお問い合わせください。
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  • 2)補助金交付申請書に関すること

    Q11 :
    申請者の名前の字体が添付書類に記載している漢字と違うのですが、訂正か 証明が必要となるのでしょうか?
    A11 :
    漢字の違いが旧字体によるものであれば、訂正・証明の必要はありません。
    まったく違う場合は、訂正等が必要になります。
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  • Q12 :
    発行日の無い運転免許証等を添付書類とする場合、何か制約があるのでしょうか?
    A12 :
    発行日の無い運転免許証等は有効期限内であることが必要です。住民票等の 発行日のある住所確認書類は、発行日が当該年度の補助金募集開始日以後 (平成22年度は、4月13日)であることが必要です。
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  • Q13 :
    新築物件で住民票はまだ旧住所のままなので、設置場所の住所と違います。
    どうすればいいのでしょうか?
    A13 :
    住民票+設置先住所を証明できる書類(建物の登記簿謄本の写し、営業許可書の写し、新築の場合は建築検査済証の写し等)を添付してください。
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  • Q14 :
    設置先住所の証明として、建物の登記簿謄本を用意したのですが、地番表示のため申込みした設置住所と表示が違います。どうすればいいですか?
    A14 :
    付箋、メモ等に「建物の登記簿謄本の記載住所と設置場所住所が異なるのは、地番表示のためであり、申請した設置場所住所と同一住所である。」ことを書き、建物の登記簿謄本に添付してセンターに提出してください。
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  • Q15 :
    新築物件だったので、設置先住所を仮称(または地番表示)で申込みましたが、住民票に記載された住所と表示が違います。同じ場所なのでこのまま提出して
    構いませんか?
    A15 :
    住民票に記載されている住所を申請書2枚目「設置先住所」下段に記入して、
    申請してください。
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  • Q16 :
    市町村の合併に伴い土地名称が変更となったため、住所確認書類(変更前)と
    申請書に書いた住所(変更後)の表示が一致しません。どうしたらいいですか?
    A16 :
    市町村から配布された新旧の住所がわかる書類の写し、または市町村のホームページ等を申請書に添付してください。
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  • Q17 :
    口座名義は、申請者名義と同じでなければダメですか?
    A17 :
    口座名義は必ず申請者名義と同じでなければなりません。
    申請者の口座名・口座番号等を記入してください。
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  • Q18 :
    法人申請ですが個人口座を記入してもいいですか?
    A18 :
    必ず申請者である法人の口座を記入してください。
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  • Q19 :
    申込みは自分で手続したのですが、申請書から手続きの代行を販売店にお願いしたいと思っています。どのようにしたらいいですか?
    A19 :
    申請書の手続代行者欄に必要事項を記載し、手続代行者の社印を押印して申請してください。担当者名も必ず記載してください。 また、手続代行者は必ず補助対象給湯器にガスを供給するガス供給事業者との連名申請をする必要がありますので、ガス供給事業者欄にガス供給事業者の記入・押印が必要になります。
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  • Q20 :
    給湯器を取付ける前に機種が変更となり本体価格も変更となります。どうしたらいいですか?
    A20 :
    変更後の機種が、設置工事着工時点でセンターが機器指定済みの機種でない
    場合は、補助金の対象となりませんので、申込みを辞退していただく必要があります。変更後の機種が、設置工事着工時点でセンターが機器指定済みの機種の場合で、
    • 補助金額に変更がない場合は、申請書の変更後の機器名および本体価格の金額を訂正してください。
    • 設置台数が増えて補助金額が増額になる場合は、補助金額の訂正はできません。
    • 設置台数が減って補助金額が減額になる場合は、計画変更承認申請書の提出が必要となります。
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  • Q21 :
    インターネットで給湯器を購入したので、申請書の領収会社欄に社印を押してもらえません。領収書の写しを添付すればいいですか?
    A21 :
    領収書の写しは、書類として認められません。補助金交付のためには、業務方法書で定めた様式に従い、申請書の領収会社欄への社名記入と社印押印によって、領収金額を証明していただくことが必要です。
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  • Q22 :
    申請書の2枚目に「手続代行者」「ガス供給事業者」の欄があるのですが記入しないといけないのでしょうか?申込みは自分でしました。
    A22 :
    手続代行者に補助金の手続きを依頼しない場合は、「手続代行者」「ガス供給事業者」の欄の記入は必要ありません。
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