- 【 4 】申込書・申請書の記入について
- 【 5 】添付書類について(記入について)
- 【 6 】印鑑について
【 5 】添付書類について(記入について)
-
1)写真に関すること
- Q01 :
- 写真として必要な要件は、何ですか?
- Q02 :
- 良い写真・悪い写真とは、どういうのですか?
- Q03 :
- 正面から撮れない場合は、どうすればよいですか?
- Q04 :
- 写真はポラロイド、デジカメ写真でも可能ですか?
- Q05 :
- 壁貫通型の場合の写真は、どうするのでしょうか?
-
2)住所確認書類に関すること
-
3)申請者の住所と設置場所が異なる場合に、
常時使用できる事を証する書類等について
1)写真に関すること
-
- Q01 :
- 写真として必要な要件は、何ですか?
- A01 :
- 給湯器が固定され、設置工事が完了していることがわかる全体写真が必要です。(全体が1枚で撮れない場合は、複数枚添付してください。)
-
- Q02 :
- 良い写真・悪い写真とは、どういうのですか?
- A02 :
- 良い例はこちらから>>
悪い例はこちらから>>
-
- Q03 :
- 正面から撮れない場合は、どうすればよいですか?
- A03 :
- 違う角度から複数枚写真を撮ってください。隣家の塀が近く真横からしか撮れない場合は、隣家の塀も写るよう違う角度から複数枚写真を撮ってください。
また、設置状況からどうしても給湯器の一部(上部のみ等)しか撮れない場合も、
設置状況がわかるような写真を複数枚撮ってください。例はこちらから>>
-
- Q04 :
- 写真はポラロイド、デジカメ写真でも可能ですか?
- A04 :
- 給湯器の設置状況がはっきりわかれば、ポラロイド、デジタルカメラの写真でも
構いません。
-
- Q05 :
- 壁貫通型の場合の写真は、どうするのでしょうか?
- A05 :
- 給湯器設置後の浴槽を設置する前に、給湯器の設置状況が判るように取付けた壁面も含めて撮影してください。不可能な場合には、浴槽設置後に給湯器・浴槽・壁面を含めた写真を添付してください。(浴槽設置後も、給湯器上部の10cm程度は、浴槽越しに撮影することが可能です。)
2)住所確認書類に関すること
-
- Q06 :
- 健康保険証やパスポートが住所確認書類として認められないのは何故ですか?
- A06 :
- 補助金の申請には、申請者の住所を確認できる書類として住所確認書類が必要です。パスポートや健康保険証は、日本人であることや健康保険に加入していることを証する書類で、本来の目的以外にも本人確認のための書類として使用している事例があります。しかし、住所の記載がなかったり、最新の住所に更新していなくても書類として有効だったりするため、住所確認書類として認めていません。
-
- Q07 :
- 消印のない郵便物はなぜ証明書類として認められないのですか?
- A07 :
- 郵便物またはその写しを住所確認書類とするためには、
- 日本郵便が郵便物のあて先の住所に配達したものであること。
- 補助金の募集開始日(平成22年4月13日)以降にその場所を住所としていることが明らかなことが必要です。
-
- Q08 :
- 切手ではなく郵便料金計器を使用した郵便物はなぜ証明書類として認められないのですか?
- A08 :
- 郵便物またはその写しを住所確認書類とするためには、日本郵便が郵便物のあて先の住所に配達したものであることが必要です。郵便料金計器を使用した郵便物は、郵便代金を支払済みであることを表示していますが、消印が押印していないので日本郵便が配達したものであることはわかりません。消印のあることで、日本郵便が届け出られた住所に配達したものであること、補助金の募集開始日(平成22年4月13日)以降に取り扱われたものであること をわかることが必要です。
-
- Q09 :
- 住所確認書類として宅急便やメール便で送られてきたものでも構いませんか?
- A09 :
- 宅配便やメール便で送られた書類は、住所確認書類として認められません。郵便の場合には、郵便物を配達してもらうために転居届が必要であり、日本郵便はこの届出をもとに郵便物を配達しています。宅配便やメール便の場合、このような制度ではないので、住所確認書類としていません。
-
- Q10 :
- 住所確認書類の発行日または有効期限に決まりはありますか?
- A10 :
-
- 住民票等の発行証明書の場合は、補助金募集開始日(平成22年4月13日)以降であることを確認してください。
- 運転免許証、外国人登録証明書の場合は、有効期限内であることを確認してください。
- 申請者宛の郵便物の写しの場合は、消印の日付が補助金募集開始日(平成22年4月13日)以降であることを確認してください。
*
確認書類は、申請者名、住所、発行日(または有効期限)のはっきり見えるものを添付してください。
3) 申請者の住所と設置場所が異なる場合に、
常時使用できる事を証する書類等について
-
- Q11 :
- 建物の登記事項証明書や登記簿謄本以外、他に何がありますか?
- A11 :
- 建物の固定資産税納付通知書(明細書も必要)、建物の固定資産税納税証明書等、申請者本人名と設置場所の住所が書いてある書類が必要です。
*
確認書類は、申請者名、住所、発行日(または有効期限)のはっきり見えるものを添付してください。 *
発行日は、補助金募集開始日(平成22年4月13日)以降であること、有効期限のあるものは、有効期限を過ぎていないものを添付してください。
-
- Q12 :
- 賃貸借契約書には、借主の名前を消して提出しても構いませんか?
- A12 :
- 貸主・借主との関係証明が必要です。匿名は認められていないため、明記されるものを提出してください。
-
- Q13 :
- 住所確認書類は、土地の登記簿謄本でもいいのでしょうか?
- A13 :
- 土地の登記簿謄本は、建物の登記簿謄本と異なり、設置場所で給湯器を常時
使用できることを証する書類になりません。


