| 募集期 | 第1期 | 第2期 |
|---|---|---|
| 募集期間(注2) | 平成22年4月13日(火)9:00~ 平成22年6月25日(金)17:20 |
平成22年7月1日(木)9:00~ 平成22年9月30日(木)17:20 |
| 設置工事完了期限日(注3) | 平成22年7月30日(金) | 平成22年10月29日(金) |
| 申請書類提出期限 (注4) |
平成22年8月31日(火)17:20 | 平成22年11月30日(火)17:20 |
| 設置工事完了確認書 提出期限(注5) |
平成22年9月10日(金)17:20 |
平成22年12月10日(金)17:20 |
| ※ジェネライトについて、募集期間はエコウィルと同じですが、設置工事完了期限日はありません。 また、申請書類提出期限日は1期・2期共、平成23年2月15日(火)17:20、設置工事完了確認書提出期限は1期・2期共 平成23年2月25日(金)17:20です。 |
(注1) 申請書類とは、申込み受付後にセンターから送付する「補助金交付申請書(兼設置工事完了報告書兼取得財産明細表)」及び「添付書類」のことです。
(注2) 補助金の募集期間中であっても、申込み額の合計が予算額に達した日をもって申込みは締切りとなります。
(注3) 申込みの受理を確認後、設置工事完了期限日までに給湯器の設置工事を完了することが条件です。
完了期限に間に合わなければ、センターは補助金交付申請書を受理しません。
(注4) 各募集期ごとの「申請書類提出期限」までに適正な申請書類をセンターに提出しない場合、補助金は交付されません。
(注5) 申請者が、手続き代行者に補助金の手続きの代行を依頼した場合はセンターから送付する「設置工事完了確認書」に、必要事項を記入し、提出期限までにセンターに提出しなければなりません。
■予算を超えた際の抽選体制について
各募集期間中に、センターが予算を超えると判断した日から、抽選体制とします。
- ■センターは、以下を行います。
-
- 受理通知書(電子申込システムの場合、本登録完了メール)の郵送(送信)の営業日終了時(17:20)まで止めます。
- 営業日終了時(17:20)に、予算を超えたかどうかを調べます。
- 予算に達しなかった場合、受理通知書(本登録完了メール)を郵送(送信)します。
- 予算に達した場合、抽選を行いますので留意事項をご連絡します。
- ※抽選になった場合、当選の連絡を受けるまで工事着工はできません。
- (2)補助金交付手続の流れ

- (注1):手続代行者に補助金の手続きの代行を依頼する場合は、補助金交付申請書類の提出後にセンターから申請者に送付する設置工事完了確認書に必要事項を記入し、センターに提出する必要があります。
- (注2):手続の関係で補助金の振込までに時間を要することがありますので、ご了承ください。
- (3)必要な提出書類について
- 2.リース契約等、3.年間熱負荷の計算のように添付書類を必要とする場合、電子申込は出来ません。
| ■ 補助金申込 | 記入例 |
|---|---|
| 1. 「補助金申込書 」(様式第1) | |
| 2. リース契約等 の場合(共用申請同意書) 「共同申請同意書 」 (詳細は、都市ガス振興センターまでご連絡ください。) |
|
| 3. 年間熱負荷の計算 を使う場合 家庭用:床暖房等の温水端末が設置されていない。 業務用: 施設分類に当てはまらない。 |
※補助金申込書用チェックリスト
補助金申込書作成後に必ずチェックして下さい
| ■ 補助金交付申請 | 記入例 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 「補助金交付申請書(兼設置工事完了報告書兼取得財産等明細票)」(様式第6) | 個人 | |||||||||||||||||
| 2. 「補助対象給湯器の設置状態を示す写真 」 | 良い例 悪い例 |
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| 3. 保証書の写し、保証書の発行控え、又はセンターが指定する保証書発行済証明書の写し(機種名・日付、販売店名等の記載があるもの) | ||||||||||||||||||
4. センターが指定する住所確認書類(申請者住所の確認)下記のいずれかあるいは他の官公庁から発行・発給された申請者を証明の出来る書類が必要です。
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| 5. リース契約等 の場合(補助金交付申請書 別紙) |
※ 補助金申込書用チェックリスト
補助金交付申請書作成後に必ずチェックしてください。
交付申請書用チェックリスト
- (4)注意事項
-
- 申込みの受付は、所定の様式及び添付書類が適正であるものから原則先着順に受理し、申込が予算に達した時点で締切ります。但し、電子申込の場合は、センターが本登録メールを発信した時点に受理となります。
- 必ず、補助対象給湯器の設置工事着工前にお申込ください。設置工事着工後の申込は受理できません。
- 必ず、受理通知書を受取ってから、設置工事を着工してください。受理通知書の日付以前に設置工事を着工した場合は補助金の交付を受けられません。但し、電子申込の場合は、本登録メールを受信してから、設置工事を着工してください。
- 設置工事着工日とは、給湯器の設置工事着工日で、建物の設置工事着工日ではありません。
- 補助金交付申請書は設置工事完了後すべての書類が整ってから作成し、作成後30日以内にセンターに提出する必要があります。センターは、30日以上経過した補助金交付申請書を受理しません。
各補助金交付申請書類提出期限日以降の補助金交付申請書の提出は認められませんので、ご注意ください。締切日直前に不備が発覚すると、補助金を交付出来なくなる可能性があります。設置完了後速やかに、補助金交付申請書を提出してください。 - 設置工事の内容を変更、全部又は一部を他に継承、全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときはあらかじめ計画変更承認申請書をセンターに提出し、その承認を受ける必要があります。
- 補助対象給湯器が他の国庫補助金を受ける場合は本補助金の申請はできません。
- 提出書類は返却しませんので、必ず申請前にコピーをとっておいてください。また、申請を取り下げた場合も申請書類は返却しないのでご注意願います。
- 郵便事情・事故により期日までに到着しなかった提出書類等については、センターでは責任を負いかねます。書類の提出にあたっては、配達記録が残る発送方法(配達記録郵便、書留郵便等)のご利用を推奨します。
- 交付から6年以内に、取得財産等を処分等をしようとする場合、あらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し、その承認を受けてください。
- HP進捗状況確認システムにより、センターの作業の進捗を確認できますので、ご利用ください。
- 書類についは5年間保管してください。


