ガスエンジン給湯器 導入支援補助金制度

省エネ性に優れたガス給湯器の導入時には、国の補助金制度がご利用いただけます。

リース等契約形態別の申請方法

1.リース契約等の場合

【1】申請者が「リース契約等」を締結し、設備を貸し付ける場合の必要書類

  • ※1:共同申請用紙は、補助金申込時には「共同申請同意書」、交付申請時には「補助金交付申請書(別紙)」となります。
  • ※黄色表示の枠は補助金相当分の減額メリットをすべて享受する事業者です。

【2】添付書類

補助対象給湯器導入に際して、リース契約等(リース契約またはリース契約+エネルギーサービス契約)を締結される場合、リース事業者(賃貸人=所有権者)が主体となって申請し、かつ賃借人との共同申請として下さい。

■補助金申込時
  • 申請者とは、補助金申込書の申請者(手続代行者ではありません)となる方です。
  • リース契約(またはリース契約+エネルギーサービス契約)期間が6年以上となるようにして下さい。
  • 設置事業者とは、設置工事を行う会社ではなく、ガスエンジン給湯器を設置する会社などです。

なお、補助金申込時の添付は不要ですが、補助金相当額がリース料から減額されていることを証明できる特約を設けて下さい。交付申請書受理の条件となりますので、ご注意下さい。(※2)

■補助金交付申請時
  1. 補助金交付申請書(別紙)《記名押印されたもの》(※1)
  1. 賃貸人・賃借人間の「リース契約書」の写し 《記名押印されたもの》
  2. リース事業者(賃貸人=所有権者)・エネルギーサービス業者間の「エネルギーサービス契約書」の写し 《記名押印されたもの》
  3. 上記 2・3 の契約書に設けられた「特約」《契約当事者が記名押印したもの》(※2)
  4. リース料計算書兼減額証明書  エクセル」〈宛先は賃借人とし、賃貸人の記名押印されたもの。(※1)
  5. 共同申請者(ニ者または三者)全員の住所確認書類
  • ※1:[提出書類・資料のダウンロード]をご覧下さい。用紙を掲載しています。
  • ※2:[リース等契約形態別申請方法]をご覧下さい。特約の文例を掲載しています。

※「特約」について
なお、当該補助金が交付されなかった場合等の、リスク対応の扱いについては契約当事者双方による取り決め事項となります。

●甲(設置事業者)、乙(リース事業者)は以下を参考として、リース特約を付加してください。
  1. 甲、乙は、本リース契約に係る物件について、共同して一般社団法人 都市ガス振興センター(以下「センター」という。)に対し、「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金(高効率給湯器導入支援事業)(都市ガスを燃料とするガスエンジン給湯器)」(以下「補助金」という。)の申込及び交付申請を行う。
  2. リース契約において基礎とする購入代金額○○○円(現在価値ベース)は、(以下「補助金充当後の購入代金額」という。)乙が売り主からのリース物件の購入代金額△△△円(現在価値ベース)(以下「補助金充当前の購入代金額」という。)から補助金相当額を控除した金額である。
  3. 乙はリース契約において基礎とする購入代金額を、補助金が交付決定されなかったときは、補助金充当前の購入代金額に、或いは補助金が減額交付されたときは、補助金充当前の購入代金額から減額後の補助金相当額を充当後の残金相当額に、それぞれ(以下「変更後の購入代金額」という。)リース契約に定めるリース開始日に遡って変更する。
  4. 乙は前項により、充当後の購入代金額に変更があったときは、変更後の購入代金額を基礎にし、リース料金月額を算定し直し、これを甲に通知のうえリース契約に定めるリース開始日に遡って変更する。
甲(設置事業者)、乙(エネルギーサービス事業者)は以下を参考として、エネルギー特約を付加してください。
  1. 甲、乙は、本エネルギーサービス物件について、共同して、一般社団法人 都市ガス振興センター(以下「センター」という。)に対し、「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金(高効率給湯器導入支援事業)(都市ガスを燃料とするガスエンジン給湯器)」(以下「補助金」という。)の申込及び交付申請を行う。
  2. エネルギーサービス契約書において基礎とするエネルギーサービス料金額○○○円(現在価値ベース)は、(以下「補助金充当後のエネルギーサービス料金額」という。)乙が売り主からのエネルギーサービス物件の購入代金額△△△円(現在価値ベース)(以下「補助金充当前のエネルギーサービス料金額」という。)から補助金相当額を控除した金額である。
  3. 乙は基礎とするエネルギーサービス料金額を、補助金が交付決定されなかったときは、補助金充当前のエネルギーサービス料金額に、或いは補助金が減額交付されたときは、補助金充当前の金額から減額後補助金相当額を充当後の残金相当額に、それぞれ(以下「変更後の購入代金額」という。)エネルギーサービス契約に定めるサービス開始日に遡って変更する。
  4. 乙は前項により、充当後の購入代金額に変更があったときは、変更後の購入代金額を基礎にし、エネルギーサービス料金月額を算定し直し、これを甲に通知のうえエネルギーサービス契約に定めるサービス開始日に遡って変更する。
ページトップへ