- 【1】補助金制度について
- 【2】申請者について
- 【3】電子申込について
- 【4】補助金申込書・補助金交付申請書
【1】補助金制度について
- Q01:補助金交付申請書類の提出が、第1期募集期間に対応する提出締切日に間に合わなかった場合、第2期募集期間に再度申し込むことは可能ですか?
- Q02:受理通知書&交付申請書を、手続代行者に送付する事はできませんか?
- Q03:工事後の申請は、受け付けてもらえないのですか?
- Q04:市区町村からの補助金を受けていても、申し込めますか?
- Q05:給湯器をリース契約で設置する場合、補助金交付の対象となりますか?
- Q06:常時使用しないと補助金はもらえないのでしょうか?例えば、別荘に設置したときは?
- Q07:補助金は確定申告の際、課税対象になるのですか?
- Q08:ドレン配管は雨水枡につなげてもいいのですか?
- Q09:潜熱とガスエンジンを両方取り付けたい場合、両方に補助金申請はできますか?
- Q10:都市ガス振興センターで扱う補助金とは別に、他の国庫補助金を受けることは可能ですか?
Q01:補助金交付申請書類の提出が、第1期募集期間に対応する提出締切日に間に合わなかった場合、第2期募集期間に再度申し込むことは可能ですか?
A:設置工事を着工していなければ、第2期募集期間内で再度申し込むことはできますが、既に設置工事を着工している場合は、申し込むことはできません。
Q02:受理通知書&交付申請書を、手続代行者に送付する事はできませんか?
A:業務方法書第8条で補助金の交付対象者である申請者ご本人に送付することになっています。申請者の住所等の確認、不正等を防止する点からも申請者の方に送付させていただいています。
Q03:工事後の申請は、受け付けてもらえないのですか?
A: 業務方法書第9条に、申込みの受理通知を受けた後に着工することが定められています。工事着工後に申請する事前着工の場合は、補助金の交付対象となりませんので、受け付けることはできません。補助金を申請する際は必ず給湯器設置工事前に申し込みください。
Q04:市区町村からの補助金を受けていても、申し込めますか?
A:市区町村からの補助金が、国から市区町村を通して給湯器に対して出ている補助金(間接補助金)でなければ、申し込みできます。市区町村を通じた間接補助金の場合は、国からの補助金が重複しますので申込みをすることはできません。
Q05:給湯器をリース契約で設置する場合、補助金交付の対象となりますか?
A:リースで設置する給湯器も補助金交付対象となります。この場合は申込みに際し、別途リース会社との共同申請同意書が必要になります(共同申請同意書の見本を、当ホームページの「補助金申請方法」欄に掲載しています。詳細は、都市ガス振興センターまでご連絡ください。) 。
Q06:常時使用しないと補助金はもらえないのでしょうか?例えば、別荘に設置したときは?
A:給湯器を常時使用できることが補助金交付の対象となっているため、別荘宅などのように限られた期間のみ使用する場合は申請できません。
Q07:補助金は確定申告の際、課税対象になるのですか?
A:個人の場合、補助金は一時所得とみなされます。この所得は、(1)懸賞などの賞金品、競馬などの払戻金、(2)生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金、(3)法人から贈与された金品、(4)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金などです。(1)から(4)の合計金額(50万円超)によっては課税対象となりますので地元税務署にご相談ください。ジェネライトを個人で購入されるケースでは該当する可能性があるかもしれません。 法人の場合、ガスエンジン給湯器補助金の額に相当する金額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額することが認められています。地元税務署に圧縮記帳についてご相談ください。(法人税法42条) 税務上も、固定資産管理上も有利です。
Q08:ドレン配管は雨水枡につなげてもいいのですか?
A:ドレン配管は必ず最終的に下水道へつなぐことになっています。詳しくは、販売業者・施工業者にお尋ねください。
Q09:潜熱とガスエンジンを両方取り付けたい場合、両方に補助金申請はできますか?
A:設備がそれぞれ独立していれば、両方の補助金に申し込むことができます。
Q10:都市ガス振興センターで扱う補助金とは別に、他の国庫補助金を受けることは可能ですか?
A:他の国庫補助金を受ける場合には、重複して本補助金を申請することはできません。国家公務員の官舎・宿舎等は、国の施設のため補助金の申請はできません。幣センターで扱う以外の補助金については、各取扱機関にお問い合わせください。


