都市ガス振興センターの補助金の交付を受けて取得した財産は、その耐用年数の間、業務方法書(交付規程)に基づき、善良な管理者の注意をもって管理する義務が課せられ、取得財産の処分制限がされています。 つきましては、各種補助金による取得財産を処分されようとする補助事業者各位におかれましては、下記の各補助事業のリンクをクリックし、ご参照の上、その業務方法書(交付規程)の様式に従って「財産処分承認申請書」をご提出ください。 あわせて、代表者様、担当者様に変更があった場合は「変更届」を 、エネルギー使用合理化事業者支援補助金(民間団体等分)にあっては、事業完了後1年間の「燃料使用量報告書」をご提出くださいますようお願いいたします。