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| Q.1 |
対象となるガス管はどのようなものですか。 |
| A.1 |
ガス使用者敷地内の土中に埋設されているガス管のうち、
| ・ |
「白ガス管」(亜鉛メッキ鋼管) |
| ・ |
「黒ガス管」(メッキなし鋼管) |
| ・ |
「アスファルトジュート巻き管」(鋼管に麻布を巻きつけアスファルト塗装したもの) |
| ・ |
「ねずみ鋳鉄管」(強度や延性を改良したダクタイル鋳鉄管に対し、一般的な鋳鉄製の管)の4種類の管(「埋設白ガス管等」といいます)です。これらの種類の管は、埋設環境や経過年数等によって腐食や劣化が進行することがあり、現在行われている工事では土中埋設には使用されていません。(昭和50年代くらいまで使用されていました。)
また、補助金は原則としてガスメーターより上流側の管(灯外内管)が対象ですが、ガスメーターの大きさが使用最大流量16m3/hより大きい場合はその下流側の管(灯内内管)も対象することができます。 |
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| Q.2 |
「埋設白ガス管等」以外の管も取り替えるようにガス事業者から勧められましたが、補助対象になりませんか。 |
| A.2 |
「埋設白ガス管等」以外は補助対象になりません。「埋設白ガス管等」以外にも、取り替えた方がよい管はあり、各ガス事業者ではそれぞれの優先順位付け等を行って、それらの改善のお勧めもしていますが、本補助金は、そのなかでも特に対策の必要性が高いと思われるものに限定して補助対象としています。 |
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| Q.3 |
埋設白ガス管等は、すべて取り替えないと補助を受けられませんか。 |
| A.3 |
少なくとも、申請建物の専用の部分の灯外内管はすべて改善する(取り替え等をする)ことが必要です。これと敷地内でつながっているガス管(他の建物へ引き込まれるガス管、複数の建物の共用のガス管、使用最大流量16m3/hを超えるガスメーター下流の灯内内管等)は除外しても構いませんが、これらの管も取り替える場合はその部分も補助の対象となります。詳しくは、「Y業務方法書および業務細則の解説」の、「第3条」の解説、「第4条」の挿絵をご覧ください。 |
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| Q.4 |
「建物区分」とはなんですか。 |
| A.4 |
ガスを使用する建物はその高さや用途等により、法令(昭和60年通産省告示第461号「ガスを使用する建物ごとの区分を定める件」 )で11の区分に分けられています。この区分のうち1から7まではすべてこの補助金の対象、8から10までは鉄筋系建物が対象です。11(一戸建て住宅)は対象となっていません。建物区分がわからない場合はガス事業者にご確認ください。詳しくは、「ガスを使用する建物ごとの区分を定める件」 をご覧ください。 |
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| Q.5 |
「学校等」にはどういったものが含まれますか。 |
| A.5 |
学校教育法上の「学校」(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園)、「専修学校」、「各種学校」、および児童福祉法上の「保育所」等が含まれます。「専修学校」「各種学校」は、いわゆる専門学校や外国人学校などで、自治体の設置認可が必要であり、原則として1年以上の修業年限と一定時間以上(専修学校:800時間以上/年、各種学校:680時間以上/年)の修業時間のものがこれにあたります。「保育所」はいわゆる保育園で、自治体の設置認可、または設置届出の対象となるものをいいます。対象は「民間の建物」ですから、国立や公立の学校等は対象となりませんのでご注意ください。 |
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| Q.6 |
フローチャートだけでは補助対象かどうか判定しにくい微妙なケースはどうすればよいですか。 |
| A.6 |
「Y業務方法書および業務細則の解説」の、「第3条」「第4条」にしっかりと目を通していただき、それでも判定がしにくいときは、手続き代行者(≒ガス事業者)にご相談ください。
<<参考:建物区分・建物構造別対象建物>>
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鉄筋系 |
木質系 |
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1〜7 |
○ |
○ |
| 8 |
○ |
× |
| 9 |
○ |
学校等 |
| 10 |
○ |
× |
| 11 |
× |
× |
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| Q.7 |
補助対象となるのは土中埋設部の取り替えだけですか。 |
| A.7 |
原則としてはそのとおりですが、土中埋設部の取り替えを行うために、前後の土中埋設以外の配管にも手をつける必要が生じる場合があります。その場合は前後の土中埋設以外の部分を含めて補助対象となります。また、露出部のバルブやガス栓等は再使用が原則ですが、相当の年数を経過したものであるため、そのままの状態であればまだ使えるものであっても、既設配管の解体等の過程で再使用不能となるとガス事業者が判断する場合は、その取り替えも補助対象とすることができます。考え方としては、「埋設白ガス管の取り替えを目的とする工事に必然的に付随して発生する工事」は補助対象となります。埋設白ガス管の取り替え以外を目的としている場合(バルブが古くなっているので“この際いっしょに”取り替える等)は補助対象となりません。 |
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| Q.8 |
「埋設白ガス管等」以外の工事も併せて行ないたいのですが、補助金を受けられますか。 |
| A.8 |
他の工事を併せて行うことは差支えありませんが、補助金交付の対象になるのは「埋設白ガス管等」の取り替え工事(これに付随して発生するものを含みます)の部分のみとなります。詳しい解説は、「Y業務方法書および業務細則の解説」の第4条をご覧ください。 |
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| Q.9 |
工事はどこに発注しても(ガス事業者以外でも)構いませんか。 |
| A.9 |
原則としてガス事業者(ガス事業者から委託を受けた指定工事店等を含む)に発注してください。ガス管の工事についてはガス事業者が行うこととなっていますので、ガス事業者以外に発注する場合は、中間で受注する設備会社等を経由して最終的にガス事業者に発注される金額が、補助金交付の対象となる金額の上限となります。付帯工事についてはガス事業者以外への発注もできますが、その場合は競争見積等により発注先を決める必要があり、従来からの取引先(ガス事業者以外)等に指名で発注(随意契約)することはできません。(その部分の工事費について補助金が受けられなくなります。)詳しい解説は、「Y業務方法書」および業務細則の解説」の第11条をご覧ください。 |
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| Q.10 |
ただし書きにある工事開始期限(工事開始予定日の2ヶ月後)を経過した場合でも補助金が交付される「補助事業者や手続き代行者の責によらないやむを得ない事由」とはどんなものですか。 |
| A.10 |
特別な事情により通常の申請期間で道路掘削許可が下りない等、補助事業者や手続き代行者のコンロトール不可能な場合に限ります。 |
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| Q.11 |
工事代金を支払う前に補助金を受け取りたいのですが。 |
| A.11 |
補助金はすべての事業(発注先への工事代金の支払いを含む)が完了しないと交付できません。一旦工事代金全額をお支払いいただいた後に、補助金が交付されます。実績報告書提出後、実際の交付までに2〜3ヶ月程度(混雑状況によりそれ以上)を要します。 |
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| Q.12 |
クレジットや分割払い、手形払い等はどうなりますか。また、工事代金支払いのため融資を受け、その返済が終っていなくても補助金交付は受けられますか。 |
| A.12 |
ガス事業者に工事代金の全額を支払った時が精算完了となります。そのためクレジットや分割払いは最終支払い日、手形は引き落とし日が精算完了日です。ただし、金融機関等から融資を受け、工事の発注先(多くの場合ガス事業者)への支払いが完了していれば、その資金の調達方法は問いませんので、融資未返済でも問題ありません。 |
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| Q.13 |
工事を行う時期に制限はありますか。 |
| A.13 |
補助を受けるためには、
| ・ |
平成24年4月5日以降に工事の発注(契約)および着手をする(申請前、交付決定前でも可) |
| ・ |
交付決定時に申請した工事開始予定日から遅くとも2ヶ月以内に工事を開始する |
| ・ |
実績報告を平成25年1月31日までに提出する(従って、それまでに工事を完了し工事代金の支払いも完了する) |
のすべてを満たすことが必要です。平成25年1月31日までに実績報告書が提出されない場合は、補助金が交付されなくなりますので提出期限の厳守をお願いします。また、その場合には、計画変更等承認申請書を都市ガス振興センターに提出し、中止の手続きを行う必要があります。 |
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| Q.14 |
実績報告前に補助金適用要件を満たさなくなるような変更があった場合はどうなりますか。 |
| A.14 |
補助金を受けることはできません。補助金は、実績報告時の状況で最終的に交付致します。そのため、申請時には、実績報告時まで確実に適用要件が満たされるかどうかの確認をお願いします。 |
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| Q.15 |
審査はどのように行われますか。 |
| A.15 |
提出された書類や図面等などに基づいて、都市ガス振興センターが審査を行います。特に交付申請審査は、受付順に行いますが、最大2ヶ月程度(特殊ケースではさらに期間を要することもあり。)を要します。特段の事情により交付決定を急ぐ場合は手続き代行者(≒ガス事業者)にご相談ください。
主な審査のポイントは、
| ・ |
書式(図面、見積書等)が正しく整っているか |
| ・ |
補助対象の範囲の工事か |
といったようなことです。
一般に、書式に多少の不備があっても即座に申請を却下されるわけではなく、修正して再提出をお願いしています。補助対象外の工事が一部含まれている場合等は、その旨をお伝えし、その部分のみを補助対象から外します。 |
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| Q.16 |
補助金の交付決定をうけた後に工事を取りやめたいときにはどうすればよいですか。 |
| A.16 |
交付決定を受けた工事は極力実施するようにお願いします。ただし、やむなく事業を中止する場合は、「計画変更等承認申請書で事業の全部を中止する」として提出していただきます。その場合もちろん補助金の交付は受けられません。また、補助金予算の有効活用のためにも、できるだけ迅速な申請書提出をお願いします。 |
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