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ガス管のうち、使用者の敷地内に設置されたもの(内管)は、使用者の資産です。したがって、古い内管の取替え工事等も使用者の費用負担により行う必要があります。 現在では法令やガス事業者の技術基準等により、土中に埋設される内管には腐食しにくい材質のものが使用されていますが、昭和50年代くらいまでに使用されていた管の中には、年数の経過とともに腐食が進行するおそれのある材質のものもありました。各簡易ガス事業者では、これらのガス導管(経年埋設内管)の改善工事(腐食のおそれのない管に取り替える工事)を使用者の皆様にお勧めしておりますが、現在でも相当数の内管が未改善の状態で残っています。 このことは、簡易ガス事業の「ガス供給に係る安全性の向上」に対する阻害要件になる可能性もあることから、国が定めた保安上優先度の高い建物に引き込まれている経年埋設内管の改善に対して国が補助を行ってきました。 しかしながら、平成21年11月の行政刷新会議において、本補助金に対して「原因者負担が原則」という指摘がなされたことを踏まえて、平成22年度から「ガス導管劣化検査等支援事業」として需要家所有の経年埋設内管そのものの交換に要する費用については需要家負担とし、経年埋設内管にガス漏れのおそれがどの程度あるかを確認するためにも必要となる土木工事等の費用については、国が一部を負担して経年埋設内管の改善工事を促進することになりました。補助金の有効な活用により、経年埋設内管の改善がさらに進むことが期待されます。 なお、簡易ガス事業者の簡易ガス供給約款では、ガス工事(経年埋設内管改善工事を含む。)は簡易ガス事業者が行うと規定しております。工事の実施、および補助金の申請にあたっては、ガスを供給している簡易ガス事業者と、よくご相談ください。
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平成24年度事業の交付申請の受付は、
4月6日から開始しました。
★ 重要なお知らせ
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平成24年6月4日より分室が移転いたします。
詳細は、各種書類提出先・問合せ先をご参照ください。