一般社団法人 都市ガス振興センター
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1.事業の趣旨

 エネルギー需給構造が脆弱な我が国において、エネルギーの安定供給確保は、従来から極めて重要な課題であります。加えて、昨今の環境保全、とりわけ地球温暖化が国際的な問題となっている中、我が国としても環境問題への積極的な対応を図ることが喫緊の課題となっております。
 このような状況の中、エネルギー基本計画(平成22 年6 月18 日閣議決定)において、「天然ガス利用の促進(主に産業部門対策)」として、「石油・石炭系のボイラー及び工業炉について天然ガスへの燃料転換を推進する。2020 年までに燃料消費に占めるガス比率 (現状約10%)の5割以上の増加、2030年までに燃料消費に占めるガス比率の倍増を目指す。」と示されました。
また、その具体策としては「省エネ・省CO2効果の高い天然ガスボイラーや天然ガス工業炉等の導入を促進するため、(中略)必要な支援策の重点化を図る」と示されております。
 さらに、我が国は、温室効果ガス排出量の削減に関する中長期的な目標について、「すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として、2020年までに1990 年比で25%削減する。また、2050年までに1990年比で80%削減する。」とし、地球温暖化対策の基本となる事項を定める「地球温暖化対策基本法案」を閣議決定(平成21年3月12日,平成22年10月8 日再決定)致しました。
 一方、ポスト京都議定書については、正式な枠組みは定まっていないものの、京都議定書の第1約束期間開始にあわせ見直しがなされた京都議定書目標達成計画(平成20年3月改定)の「天然ガスの導入及び利用拡大」において、環境負荷が少ないクリーンなエネルギーである天然ガスの利用拡大とその効率的な利用促進が示されており、具体策としては「産業用ボイラー等の天然ガスへの燃料転換」があげられております。
 本事業は省エネルギー対策に加え、環境負荷が少ない天然ガスを利用して、CO2削減を行う者に対し補助金を交付することによって、天然ガスの高度利用を促進するものです。

2.事業の内容

 工業炉、ボイラ等の燃焼設備(エネルギー多消費型設備)の省エネルギーを図るとともに、CO2の低減に寄与する天然ガスの高度利用を行う事業者に対し、その設備更新または改造に要する経費(設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費、新規設備設置工事費、敷地内ガス管敷設費)の一部を補助するものです。[平成23年度補助金予算額:約40億円]
  1. 対象事業者
    家庭用需要を除く全業種(リース・エネルギーサービス等についても対象)
    ※事業者:事業を営んでいるもの。
    ※家庭用需要:居住の用に供する居室での需要のこと。(非該当物件例:店舗兼住宅の住居部分、居住用途マンション)
  2. 対象事業
    燃焼エネルギーを利用する工業炉、ボイラ、乾燥炉、焼却炉、冷温水機、自家発電設備等のエネルギー多消費型設備に対し、以下のすべての要件に適合する設備の更新または改造を行い、省エネルギー性、省CO2性に優れていると認められるものを対象とします。
    1) 対象設備を更新または改造して天然ガスを主成分とするガスを使用すること。
    2) 対象設備がエネルギー多消費型設備の基準(更新・改造前設備で判定)に該当すること。
    3) 対象設備が更新または改造により5%以上の省エネルギー(効率向上)が図られること、または高効率機器の基準(更新・改造後設備で判定)に該当すること
    4) 対象設備の更新または改造によって25%以上の省CO2が図られること。
    5) 補助対象経費における燃料消費量削減効果による投資回収が4年以上の事業であること。
    6) 更新または改造後の燃焼設備に燃料使用量を測定する専用の計測装置を取り付けること。
    (注)
    更新の要件は、更新前設備等を廃止することです。撤去等の処置を行って下さい。同様に改造を行った設備については改造前の状態に容易に戻れないよう、取り外し部品等の処分を行ってください。
    本補助事業は、対象設備の更新・改造とそれに伴う付帯設備の更新等に対して補助を行います。よって、熱の使用先での省エネ(蒸気漏れ配管の修理、空調する部屋の断熱等)は本補助事業の対象外となります。
    工場移転に伴う設備更新または改造は対象外とします。
    同一事業所内で複数の設備について申請を行う場合、1通の申請書に全数まとめて申請を行って下さい。(同一事業所内で2件以上の申請は不可)
    原則単年度事業のため、以下に定められた期間に事業を開始・完了できる場合のみ対象事業となります。(但し、事業完了後1年分のデータ提出が必要です。)
    [事業の開始日] 原則交付決定日以降であること。但し、平成23年4月1日以降の事業開始については、不承認のリスクを事業者が負うことを前提に交付対象事業とします。
    (事業の開始日とは、補助事業※1において最初に設計、工事等の契約を締結する日)
    [事業の完了日] 平成24年2月15日までに完了すること。
    (事業の完了日とは、補助事業※1において工事の完了、検収、費用の支払い※2が最終完了する日)
    ※1 補助事業を構成する工事等全てが対象。補助対象経費であるか否かは関係ありません。
    ※2 工事費等の支払方法は金融機関からの振込みとして下さい。(手形、割賦、相殺等、金融機関の振込以外の支払い方法は認められません)
  3. 対象燃料
    更新または改造後使用燃料:天然ガスを主原料とするガス。
    1) 天然ガス
    2) 液化天然ガス
    3) 天然ガスまたは液化天然ガスを主原料(組成比が一番高いものを「主」とする)とし、且つ、炭素換算係数が(天然ガス×1.10)未満のガスとします。なお、天然ガスの炭素換算係数については、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に定める値を用いることとします。
  4. 補助対象範囲
    エネルギー使用合理化事業者支援補助事業に係る設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費(含む計測装置)、新規設備設置工事費(含む改造工事費)、敷地内ガス管敷設費(但し、本支管工事費、並びにLNG用高圧製造所及び高圧貯蔵所設置費は除く)
  5. 補助率
    補助対象経費の1/3以内
  6. 補助金上限額
    1.8億円/1補助事業
  7. 交付決定
    予算枠を超えた際には、費用対効果※3の大小で交付先を決定します。
    なお、別に定める中小企業優遇または次世代エネルギー・社会システム実証地域優遇を申請した申請者が実施する補助事業については、費用対効果に1/2の係数を掛けて優遇します。(但し、これらの優遇措置は重複しません)
    優遇の判定は、補助事業の対象となる設備の使用者が優遇対象であるかで判定します。

  8. ※3 費用対効果:二酸化炭素排出削減量※41トン当たりの交付補助金[千円/▲t-CO2]
    ※4 二酸化酸素排出削減量[▲t-CO2/年]=更新・改造前のCO2排出量[t-CO2/年]−更新・改造後想定CO2排出量[t-CO2/年]

3.事業の実施スキーム


平成23年度 エネルギー使用合理化事業者支援補助金(民間団体等分)のご案内
天然ガスの高度利用を行う事業者に対し、経費の一部を補助するものです。

4.事業の実施スケジュール(平成23年度)

(1)
4月18日 公募開始
(2)
4月19日〜28日 公募説明会開催
札幌、仙台(開催見合わせ)、新潟、金沢、東京、
名古屋、大阪、広島、高松、福岡、鹿児島
5月11日〜18日 公募説明会追加開催
東京、名古屋、大阪
(3)
補助金交付申請書類提出 公募開始後
(4)
6月3日 公募締切り(当日消印有効)
原則1回/年募集。予算未達時は追加募集を実施
(5)
補助金交付審査 予算を超えた際には、費用対効果の大小で採択を実施
(6)
7月下旬頃 補助金交付決定(交付審査後)
(7)
7月〜8月 補助事業者向け事務通知説明会実施
(8)
中間報告 詳しくは(7)にて説明
(9)
実績報告書提出 事業完了後30日以内又は平成24年2月15日のいずれか早い日まで
(10)
補助金確定検査 工事施工状況等について必要に応じて現地調査を実施
(11)
補助金交付 確定検査後
(12)
稼動実績報告 効果性確認のため事業完了後1年間の燃料使用量データ提出が必要
必要な書類が期限までに提出されなかった場合、補助金は交付できませんのでご注意下さい。
郵便事情・事故により期日までに到着しなかった提出書類等については、センターでは責任を負いかねます。書類等の提出にあたっては、配達の記録が残る郵送方法(書留郵便等)のご利用を推奨します。

申請者の皆様へのお願い

 当センターの補助金の原資は経済産業省から交付決定を受けた、いわゆる公的資金であり、当然のことながら、コンプライアンスの遵守と交付ルールに則った適正執行が求められます。
 当センターの補助金に申請される皆様におかれましては、以下の点につき充分ご理解のうえ、各種手続を行っていただきたくよろしくお願いします。
  1. 補助金の申請や実績報告書の提出などの各種手続を行う場合は、事前に業務方法書、公募説明会資料、パンフレット等を熟読し、交付の要件や手続上の制約条件などを充分ご理解ください。
  2. 当然のことながら、当センターに提出する書類や資料においては如何なることがあっても虚偽の記載や改ざんは認められません。
  3. 万一、不正行為があった場合、当センターは法や規程類に則り厳正に対処します。
  4. 不正行為が認められたとき、当センターは当該部分の交付決定の取消しを行うとともに、受領済みの補助金額に加算金(年利10.95%)を加えた額を返還していただきます。
  5. また、不正行為を行った申請者や手続代行者の名称・不正の内容をホームページ等で公表するとともに、当センターの所管する新たな補助金の交付停止や手続代行業務の停止を一定期間行う等の措置を執らせていただきます。
  6. なお、悪質な不正の場合は、刑事罰等の適用の可能性につき、所轄警察署に相談することがあります。
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